国民健康保険証について

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国民健康保険証のカード化

国民健康保険証は、平成12年12月の中央社会保険医療協議会の了承を得て、平成13年4月の「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」の施行により、被扶養者も含めて個人単位で交付するカードの様式が導入されました。被保険者証の更新時期や財政状況を考慮し、各保険者において順次実施されています。

政府管掌健康保険では、平成15年10月1日以降、新たに政府管掌健康保険に加入される方等から、新しいカード様式の被保険者証(被保険者証カード)を被保険者及び被扶養者に一人一枚ずつ交付されました。以前の紙の被保険者証は、平成16年1月から3月までの間に、順次、被保険者証カードへの更新が行われました。

国民健康保険証の種類

国民健康保険証にはさまざまな種類があります。

一般被保険者証
通常の保険証にあたります。
退職者被保険者証
退職者医療制度の該当者に交付されます。
退職者医療制度
会社などを退職した方の場合、国民健康保険に加入していて、老人保健法の適用を受けておらず、20年以上もしくは40歳以降10年以上の期間、厚生年金や共済年金などの被用者年金に加入し、その年金を受給している場合、同様に加入していて受給権があるが、障害・遺族年金を選択し受給している場合。
会社などを退職した方の扶養家族の方の場合、退職者の配偶者や3親等以内の親族で、退職者本人と同一世帯で、主に退職者本人の収入によって生活している場合。
遠隔地用被保険者証
施設入所などで転出する方に交付されます。
学生用被保険者証
子どもが区外に居住して修学するとき、世帯主がその子どもの生活費等を援助していることが認められると交付されます。

国民健康保険高齢受給者証
老人保健法による医療受給者証をもっていない場合、昭和7年10月1日以降に生まれた方が70歳になると「国民健康保険高齢受給者証」が送られてきます。
特定疾病療養費受療証
人工透析を実施している慢性腎不全、または血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第[因子障害又は先天性血液凝固第\因子障害等の高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない方に、医師の診断に基づいて交付されます。
食事療養標準負担額減額認定証
入院時の食事代自己負担額の減額を受けるときに交付されます。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険高齢受給者証を持っていて、低所得I、低所得IIに該当の方は、この認定証を提示することで食事標準負担額と入院時の自己負担額の減額適用を受けることができます。

この認定証は申請により交付を受ける必要があります。

被保険者資格証明書
保険証の再交付申請で保険証が郵送となった場合に希望者に交付されるほか、保険料の未納があり保険証を返還した場合にも交付されます。