日本では、国民皆保険制度があり、誰もがいずれかの医療保険制度に入らなければなりません。職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が国民健康保険の被保険者となり保険税を納めることになります。
1年間にかかる医療費を予測し、そこから被保険者が病院で支払う一部負担金や国からの補助金を差し引いた分が保険税の総額になります。そうして決められた保険税の総額を被保険者の数や世帯の所得、資産などによって振り分けたものが、一世帯当たりの保険税額となります。
詳細については保険料の計算やしくみを解説した「国民健康保険料について」を参照してください。
平成12年4月から介護保険制度が始まり、40歳以上から65歳未満で国民健康保険に加入している人(第2号被保険者)は、従来の医療保険分に介護保険分を合わせて国民健康保険税を納めることになりました。