国民健康保険料は、前年度の所得を基に、所得割率・均等割・平等割・資産割等によって4月からの保険料が決定されます。決定方法は、各市町村によって異なります。
市区町村のその年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金などを差し引いた額を国民健康保険料として各世帯に割り当てます。
所得割、資産割、均等割、平等割の4つの中から、各市区町村が法令で規定されている組合わせを決定し、一世帯当たりの年間の国民健康保険料が決まります。
- 所得割:
- その世帯の所得に応じて算定
- 資産割:
- その世帯の資産に応じて算定
- 均等割:
- 加入者一人当たりいくらとして算定
- 平等割:
- 一世帯当たりいくらとして算定
国民健康保険料は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。なお届け出をした日ではありませんので注意が必要です。またやめるときはやめた月の前月分まで納める必要があります。
国民健康保険中央会
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/payment/
基礎分(医療分) |
介護分(40~64歳) | |||
所得割 |
均等割 |
所得割 |
均等割 |
|
| 世田谷区 中央区 杉並区 |
加入者全員の 住民税合計額 ×2.08 |
加入者数 ×\30,200 |
40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.25 |
40~64歳の 加入者数 ×\10,800 |
| 大田区 | 40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.29 |
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| 中野区 | 40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.33 |
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| 港区 | 40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.24 |
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| 台東区 足立区 |
40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.35 |
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| 荒川区 北区 |
40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.40 |
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| 板橋区 豊島区 練馬区 江東区 |
40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.37 |
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| 葛飾区 墨田区 |
40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.36 |
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| 品川区 | 40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.26 |
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| 新宿区 | 40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.28 |
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| 目黒区 | 40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.23 |
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| 江戸川区 | 40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.39 |
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| 文京区 | ? | |||
| 千代田区 | 加入者全員の 住民税合計額 ×1.98 |
40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.17 |
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| 渋谷区 | 加入者全員の 住民税合計額 ×2.04 |
\29,400 | 40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.16 |
\9,000 |
| 調布市 | 加入者全員の 住民税合計額 ×2.30 |
\30,000 | 40歳~64歳の加入者の 住民税合計額×0.56 |
\10,500 |
基礎分(医療分)
|
介護分(40~64歳) | |||||||
所得割 |
均等割 |
資産割 | 平等割 | 所得割 |
均等割 |
均等割 | 平等割 | |
| 昭島市 | 課税基準所得額 (前年度)×5.20% |
\17,500 | 固定資産税額 (本年度)×12% |
1世帯当たり \8,000 |
0.93% | \7,000 | ||
| 小平市 | {平成15年分 総所得金額等 -基礎控除額 (33万円)}×5.26% |
\17,300 | 固定資産税額 (本年度)×19.95% |
1世帯当たり \8,000 |
{平成15年分 総所得金額等 -基礎控除額 (33万円)}×1.11% |
\11,700 | ||
| 立川市 | 平成15年中の 基準総所得金額 ×5.2% |
\24,200 | 平成14年度の 固定資産税額 ×10% |
1世帯当たり \1,200 |
平成15年中の 基準総所得金額 ×1.18% |
\8,900 | ||
| 東久留米市 | 3.96% | \25,800 | 16% | \11,000 | ? | ? | ||
| 八王子市 | 5.0% | \25,200 | なし | なし | 0.9% | \6,300 | ||
| 福生市 | 課税標準額 (本年度)× 5.0% |
\21,000 | 固定資産税額 (本年度)×13% |
\1,200 | 0.9% | \7,000 | 3.8% | \1,200 |
| 町田市 | 5.00% | \23,400 | なし | なし | 0.99% | \7,200 | なし | \2,700 |
医療費の増加に伴ってここ数年、保険料が上がり続けている23区の国民健康保険料の現状に疑問を投げかけ、保険料の「据え置き」を実施していた渋谷区が、17年度は統一保険料方式で保険料を算定することになった。これにより、17年度の渋谷区の国民健康保険料は所得割率が住民税の2.04倍から2.08倍に、 均等割額が29,400円から32,100円に上がることになる。現在、「統一保険料方式(区長会方式)」と呼ばれる23区統一保険料率を採用せず、独自に保険料を決めているのは千代田区と渋谷区の2区。千代田区は17年度も独自保険料を継続する予定だ。
区長会は12月16日の総会で統一保険料方式による平成17年度の基準保険料率を策定。基礎分は所得割料率が2.08と同率、均等割額が32,100円で1,900円増、介護分の均等割額は12,000円で1,200円増となった。
23区の区域内では、同一所得、同一世帯構成であれば同一の保険料となるよう、基準となる保険料率を23区共有のものとして区長会が策定したうえで、各区が条例で定める保険料を、基準となる保険料率に一致させて運用するもの。医療保険制度の抜本改革による見直しが行われるまでの間は、この方式による調整を行うことが区長会で確認されている。